■オーガニック製品として認められていないものに「オーガニックマカ」と表示している
平成12年6月に改正JAS法が施行され、「オーガニックマカ」等の表示をして販売するためには、JAS法に基づく認定を受けて表示をしなければならなくなりました。有機JASマークが付けられていないものは、「オーガニックマカ」と商品表示することはできません。オーガニック製品として認められていないものに、「オーガニックマカ」やオーガニック製品であるかのような説明をして販売するのは違法性が高い宣伝方法です。
■天日乾燥5ヵ月の表示を行っている
ペルーの生産農家では収穫したマカを、約三ヶ月間天日乾燥させています。現地では昔から天日乾燥期間は三ヶ月間かけて行うのが支流であり、現地調査を行った結果、天日乾燥を五ヶ月間行っている生産農家は実在しませんでした。「天日乾燥五ヶ月」は嘘の表示です。
■「専門家として○○マスターの称号をいただいている」と表示している
マカの専門家としての「称号」等を発行している公的機関などは存在しません。これは、一部の販売会社が代理店に発行しているもので、消費者に特別な販売店だと思わせるために行っている宣伝方法の一種です。「称号」等は、公的機関が発行したものでなければ価値はありません。
■最高品質保証マークつきと宣伝している
マカの品質を保証している公的機関は存在しません。いかにも公的機関が発行した保証マークのように宣伝するのは、問題のある宣伝方法だと言えます。また、「最高」を証明するのは事実上不可能であり、従って、最高の表示は誇大表示に該当します。